相続登記
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。
登記名義が亡くなった方のままになっている土地や建物はありませんか?
放置すると相続登記が困難になる可能性があります。
また、相続財産の中に未登記建物がある場合には、所有権移転登記(相続登記)では処理する事ができません。
未登記建物はまず表題登記をする必要があり、表題登記は司法書士ではなく土地家屋調査士の業務とされています。
当事務所では土地家屋調査士業務も兼業しており、相続物件の中に未登記建物や現存しない建物がある場合にも迅速に対応する事が可能です。
相談は何回でも何時間でも無料でお受けいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
放置すると相続登記が困難になる可能性があります。
また、相続財産の中に未登記建物がある場合には、所有権移転登記(相続登記)では処理する事ができません。
未登記建物はまず表題登記をする必要があり、表題登記は司法書士ではなく土地家屋調査士の業務とされています。
当事務所では土地家屋調査士業務も兼業しており、相続物件の中に未登記建物や現存しない建物がある場合にも迅速に対応する事が可能です。
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