FAQ よくある質問

QUESTION 不動産の名義変更は、必ずしなくてはならないのでしょうか?

名義変更をするかどうかは権利者の自由のため、必ずしも行う必要はありません。

しかし、民法・不動産登記法の改正に伴い、相続登記が2024年4月1日から義務化されます。さらに、2026年には住所・氏名変更登記の義務化も。不動産の名義変更をお考えでしたら、当事務所までご相談ください。

QUESTION 不動産の権利証を紛失してしまったのですが、再発行は可能でしょうか?

権利証は、再発行することができません。しかし、紛失したからといって法務局にある登記簿の記載まで滅失するわけではありませんので、ご安心ください。

なお、売買・贈与・抵当権の設定などを目的にその不動産の登記を行う際、権利証が必要になる場合があります。そのときは当事務所までご相談ください。権利証に代わる方法での登記手続きをご提案いたします。

QUESTION 農地を売却する前に、しておくべきことなどありますか?

農地を農地のまま売却する場合は農地法3条、農地を転用して売却する場合は農地法5条の許可を、事前に農業委員会から得る必要があります。

QUESTION 農地を駐車場にしたあとに、すべきことは何ですか?

土地の用途を変更したら、1ヶ月以内に地目変更登記を行わなければなりません。今回の場合は、地目を「田」または「畑」から「雑種地」に変更する必要があります。

なお、農地を駐車場に変更する際は、事前に市町村の農業委員会に農地転用許可を申請しておきましょう。

QUESTION 既存の建物と同じ敷地内に、車庫や物置を新しく設置した場合、何の登記が必要になりますか?

主たる建物に付随する用途で使用される建物で、所有者が同じな場合は、建物表題変更登記の手続きが必要です。この場合、主たる建物に付属する建物として表示されます。

QUESTION 軽微な増築または一部取り壊しでも、建物表題変更登記を行わなければいけないのでしょうか?

はい、行わなければなりません。床面積が変動したり、建物の構造が変わったりした場合は、建物表題変更登記を行う必要があります。

QUESTION 自分の土地にあるはずのない建物の登記記録があります。この場合、どのようにすればいいでしょうか?

売買で土地を取得した場合であれば、売主様が土地を更地にした際に滅失登記をし忘れた可能性があります。登記の申請は建物の所有者が行う必要がありますので、建物の所有者に頼んで滅失登記の申請をお願いしましょう。

協力が得られない場合は、法務局と相談し、土地の所有者により滅失登記の申出をすることができます。